再びFX

去年の暮に書いた記事で「理不尽なFX(外国為替証拠金取引)の税制」の第2弾。

この税制を調べていくと「くりっく365」というものがあることを知りました。詳しくはここのHPを読んでいただければいいとして、まず何がどう違うかを例をあげて簡単に見てみましょう。

一般の取引会社で取引:総合課税になり、課税所得額が695万円以上になるとFXの儲けに対する税率が20%以上。累進課税で1800万円以上では最高税率50%(住民税10%、所得税40%)

くりっく365加盟会社で取引:申告分離課税になり、一律20%。課税所得金額に関係なし。

給与所得とFXの儲けを合わせて約700万円以上(年間)になるのであれば一般の取引会社ではなく「くりっく365」に加盟している取引会社を使うほうが断然有利です。

もうひとつ「くりっく365」が有利な点は(実はこちらのほうが大事)損金を3年間繰り越しできる制度が認められているのです。前回の記事に書いたような「罰金刑」はなくなるわけです。

同じFXでも二つの全く異なる税制が存在すること自体変ですよね。たとえて言えば、A会社に勤めている人とB会社に勤めている人と比べて、給料が同じでも会社で税金の額がちがう、というのと同じです。

さらに言えば、本屋であふれるほどFX関連の本(「私はFXでこれだけ儲けました!」といったタイトルの類の本)がありながら、このこと(理不尽な税制)について全く触れていないかもしくは数行程度の本がほとんどです。

これらの本の著者が本当にFXで年間数億円儲けているとすれば、税制の理不尽さにあきれて、まずは「くりっく365」のことを書くのでは?と思います。

書かない理由は、二つ考えられる。一つは数億円儲けているのにかかわらず税を申告していない。

もう一つは実際には数億円も儲けていない。・・・・・どちらでしょうか。